貸し本屋がスキャンデータを販売することは違法なのか?

本を貸す商売は、違法ではない
本をスキャンすることは、違法ではない
本を裁断することは、違法ではない
裁断した本を貸し出すことも、違法ではない
本をスキャンする商売は、違法ではない
ということは、

貸本屋で「本を貸す」の形態でスキャンしたデータを販売することは違法ではないということになるね

ネット経由で借りたことにして、現物を送らずにデータを販売することも違法ではないね。
たぶんね
どうだろうか?

貸し本屋がスキャンデータを販売することは違法なのか?